相続
相続した家を売るというのは案外少ないものです。
生存配偶者がこの先も住み続けるのが通常だからです。
家を売るというのは、実家を引き払って子供の家庭と同居するか、
処分して老人ホームやなどの施設に入所して、入所費用に
充当する場合などに限られるからです。
このような事態で不動産売却を具体化するのであれば、
相続に関連した登記名義を変更する手続きを果たす必要があります。
まず出向くべきは市役所です。
市役所の住民課で登記名義人についての相続関係を洗い出すことから
全ては始まります。
名義人が生まれてから、婚姻して子供なりを儲けた人生の事実を
明らかにする除籍類や原戸籍類に、婚姻後編成された戸籍類の
すべてを取得する必要があります。
仮に他の市区町村に転籍している事実が判明すれば関係役所から
戸籍類を取り寄せる手続きをとらなければなりません。
このような調査の過程で婚外子の存在が発覚することもあります。
その場合には関係者が増えたことになるので、その人から同意を
取り付けないと名義を変更できないことになりかねません。
家を売る手続きにおいては、このように同意を得るべき関係者が
増える可能性があるので、早期に行動に移すのが賢明です。
もう一つ家を売るときに注意が必要なのは家の登記が
全くなされていない場合があることです。
底地も含めて家を売る際に、家の未登記が発覚すれば
建物表示登記を完了して、権利を入れる保存登記を
経由する手続きを踏むことも、場合によっては必要になります。