任意売却
家を売る際に任意売却する場合はまず最初の手続きとして、
多くの場合は銀行ですが債権者に申し立てをしなければなりません。
個人でもできますが、普通はそのような経験をしている人は
ほとんどいないので、最近は交渉を手伝ってくれる業者もあります。
債権者に申し立てを行い、交渉の上で任意売却の同意が得られたら、
次の家を売る手続きとして、仲介してもらう不動産業者と
媒介契約を結びます。
多くの場合は一社だけにお願いする専任媒介契約が一般的です。
媒介契約した不動産業者は契約後、まず家を売る際の売却価格の査定に入り、
債権者などの合意を得て売却価格を決定します。
価格が決まれば後は買い手を探すのみです。
いろいろな手段で買い手を探し、購入希望者が見つかった段階で
購入申し込みが正式に行われます。
次の手続きとして、この購入申し込み書に記載されていることに基づいて、
債権者の了解を得なければなりません。
残債が残る場合はその残りを滞りなく支払っていけるかの
確認が行われますし、家を売る際にその家が担保に入っていたり、
抵当権が設定されていては売れませんので、すべての債権者に対して
担保を外すなど、家を売れる状態にするための合意を得て
そのための手続きする必要があるからです。
すべての合意が得られたら最終的な不動産売買契約を買主と結び、
引き渡しの日付を決定します。
その日までに引越しを終えなければいけません。
引き渡しの時点で債権者と合意していた借入金の支払いなどを行い、
正式に担保等がなくなった物件を引き渡して任意売却が成立します。