離婚するとき
縁があって夫婦になり、家族が快適に暮らすことを前提に
マイホームとして住宅を購入した場合でも、さまざまな事情で
離婚に至ってしまう場合もあります。
夫婦が婚姻関係にあった時期に築いた財産は、一般的には
夫婦の共有財産となりますから、二等分したものを
平等に分け合うことになるのです。
そのため、家を所有している夫婦が離婚に至った場合には
財産分与の関係から家を売る手続きが必要になることもあるでしょう。
もちろん、絶対に家を売る手続きをしなければならないと
いうわけではなく、一方が他方に家を売った場合に手に入る金額の
半分を含めた支払いをおこなってもよいのです。
また、マイホームは高額な買い物であるため、通常は住宅ローンを組むものです。
すると、離婚するときに家を売る手続きをする場合、
残債を精算しなければ勝手に売却することは出来ません。
住宅ローンを提供している銀行などが、一括返済を
求めてくることが一般的であるからです。
つまり、夫婦が別れ、家を売る手続きをおこなうためには、
残債を預貯金で支払ったり、無担保のローンに借り換えたりする
必要が生じます。
さらに、家を売った金額が残債に届かない場合には、
そのマイナス分を夫婦の共有のマイナスの財産とすることにもなるわけです。
もちろん、手立てがまったくないというわけではありませんが、
結局は、残債が大きければ家を売ることによって、元夫婦で
実りのない借金を抱え込む羽目になるのです。